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大阪地方裁判所 平成9年(行ウ)59号 判決 1999年3月10日

平成九年(行ウ)第五九号・第六〇号事件原告(以下、単に「原告」という。)

株式会社空堀産業

右代表者代表取締役

井芹康忠

右訴訟代理人弁護士

村本武志

平成九年(行ウ)第五九号事件被告(以下、単に「被告」という。)

大阪府天王寺府税事務所長

竹腰守也

平成九年(行ウ)第六〇号事件被告(以下、単に「被告」という。)

大阪府南府税事務所長

実原光生

右両名訴訟代理人弁護士

宇佐美明夫

森戸一男

右両名指定代理人

森岡俊

外三名

主文

一  原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  (平成九年(行ウ)第五九号事件)

被告大阪府天王寺府税事務所長が原告に対して平成九年一月一〇日付けで別紙物件目録一記載の不動産についてした不動産取得税賦課決定を取り消す。

二  (平成九年(行ウ)第六〇号事件)

被告大阪府南府税事務所長が原告に対して平成九年一月一〇日付けで別紙物件目録二記載の不動産についてした不動産取得税賦課決定を取り消す。

第二  事案の概要

一  本件は、不動産を取得したとして不動産取得税の賦課決定を受けた原告が、右不動産取得については地方税法七三条の七第二号、同法施行令三七条の一四第一号の類推適用により不動産取得税を課すことはできないとして、右賦課決定の取消しを求めた事案である。

二  当事者間に争いがない事実

1  橋本食糧工業株式会社(以下「橋本食糧工業」という。)は、菓子製造、缶詰類の製造販売、不動産の売買・賃貸等を目的とする株式会社である。

2  原告は、橋本食糧工業から、不動産の売買・賃貸等の営業部門の譲渡を受け、右部門の営業を継続して行う目的で、平成八年八月一三日、有限会社として設立され、平成九年三月六日、株式会社に組織変更された。

3  組織変更前の原告(有限会社)は、平成八年八月三一日、橋本食糧工業から、その所有する別紙物件目録一記載の不動産(以下「本件不動産一」という。)及び同物件目録二記載の不動産(以下「本件不動産二」という。)を含む不動産の売買・賃貸等の営業部門の譲渡を受けた。

4  橋本食糧工業は、前記2記載の原告設立時、組織変更前の原告の出資口数六〇口をすべて所有していた。

5  橋本食糧工業の取締役である橋本宗造は、前記2記載の原告設立時、組織変更前の原告の取締役に就任した。

6  被告大阪府天王寺府税事務所長は、平成九年一月一〇日、原告に対し、本件不動産一について税額を三九九万二八〇〇円とする不動産取得税の賦課決定をした。

7  被告大阪府南府税事務所長は、平成九年一月一〇日、原告に対し、本件不動産二について税額を二二五三万四二〇〇円とする不動産取得税の賦課決定をした(以下、右6の賦課決定と合わせて「本件各賦課決定」という。)。

8  原告は、大阪府知事に対し、平成九年二月二五日、本件各賦課決定を不服として審査請求をしたが、大阪府知事は、平成九年五月二〇日付けで審査請求棄却裁決をした。

三  争点

1  被告らの主張

地方税法七三条の七第二号は、法人の合併又は法人の政令で定める分割による不動産の取得に対しては、不動産取得税を課すことができない旨規定しており、これを受けて、同法施行令三七条の一四は、右の政令で定める分割として、一号で「株式会社が分割して二以上の株式会社になる場合」、二号で「株式会社以外の法人が分割して二以上の同種の法人になる場合」を挙げている。

そうすると、法人の分割による不動産の取得は、「株式会社が分割して二以上の株式会社になる場合」又は「株式会社以外の法人が分割して二以上の同種の法人になる場合」に限って非課税とされるところ、原告による本件各不動産の取得は、株式会社が分割して有限会社になる際に行われたものであるから、地方税法七三条の七第二号、同法施行令三七条の一四により不動産取得税を非課税とすべき場合には当たらない。また、租税法の規定はみだりに拡張適用すべきものではないから、本件各不動産の取得について、右規定を類推適用することは許されないというべきである。

したがって、本件各賦課決定は適法である。

2  原告の主張

地方税法七三条の七第二号が法人の分割による不動産の取得について不動産取得税を非課税としたのは、この場合には、実質的には所有権の主体に変更がなく、形式的な所有権移転が行われるにすぎないことから、右不動産取得の背後に担税力を予想して課税することは適当ではないという理由によるものである。分割会社と被分割会社の間の同一性は、同法施行令三七条の一四第一号イないしニ所定の要件によって確保されているのであるから、株式会社の分割によって新たに有限会社が設立された場合であっても、右要件を充たしさえすれば、同条第一号を類推適用して右分割による不動産取得を非課税とすべきであり、同条が非課税とされる法人分割の範囲を「株式会社が分割して二以上の株式会社になる場合」と「株式会社以外の法人が分割して二以上の同種の法人になる場合」に限定していると解することは、同法の委任の目的に反するというべきである。

また、地方税法七三条の七第二号、同法施行令三七条の一四と同趣旨の制度として、法人設立のために特定の現物出資をした場合(法人税法五一条)及び現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合(法人税法基本通達一〇―七―一)の圧縮記帳の制度があり、一定の要件を充たしているときには、出資法人と新設法人が同種の法人であるかどうかを問わず、当該資産の譲渡を課税の対象とはしないものとしている。これらの規定の立法趣旨は同一であるから、不動産取得税についてのみ分割会社と被分割会社が同種の法人でなければならないとするのは、不合理というべきである。

したがって、本件各不動産の取得には、地方税法施行令三七条の一四第一号が類推適用されるべきであるから、本件各賦課決定は違法である。

第三  争点に対する判断

一  原告は、地方税法七三条の七第二号が法人の分割による不動産の取得について不動産取得税を非課税としているのは、所有権の主体に実質的な変更がないことによるものであるから、株式会社の分割によって有限会社が設立された場合についても、両会社の間に同一性が認められるときには、同法施行令三七条の一四第一号を類推適用すべきである旨主張するので、この点について検討する。

1  不動産取得税は、いわゆる流通税に属し、不動産所有権の移転の事実自体に着目して課されるものであって、不動産の取得者が取得する経済的利益に着目して課されるものではないことに照らすと、地方税法七三条の二第一項にいう「不動産の取得」とは、所有権移転の形式による不動産を取得するすべての場合をいい、その取得によって経済的な利益の増加を来す場合に限られないというべきである(最高裁昭和四三年(行ツ)第九〇号同四八年一一月一六日第二小法廷判決・民集二七巻一〇号一三三三頁、同五一年(行ツ)第五五号同五三年四月一一日第三小法廷判決・民集三二巻三号五八三頁、同四〇年(行ツ)第一二号同四五年一〇月二三日第二小法廷判決・裁判集民事一〇一号一六三頁参照)。

2 地方税法七三条の七第二号によると、法人の合併又は法人の政令で定める分割による不動産の取得に対しては不動産取得税を課すことができないものとされているところ、右規定は、かかる場合には、所有権の主体に実質的な変更がなく、担税力を見出すような不動産の取得があったとして不動産取得税を課すことが必ずしも適当ではないことから、例外的に不動産取得税を非課税とする趣旨で定められたものというべきである。このうち、法人の合併については、その手続・効果等が商法に規定されており、同法一〇三条によると、被合併法人(又は合併前の法人)の人格は消滅し、存続法人(又は新設法人)が被合併法人(又は合併前の法人)の一切の権利義務を承継するものとされていて、所有権の主体に実質的な変更が生じる余地はないことから、地方税法は、法人の合併による不動産の取得であれば、常に不動産取得税を課さないこととしたものと解される。これに対し、法人の分割については、商法上、その手続、効果等を定めた明文の規定が存在しないため、新たに法人を設立した上で、商法の認める諸制度をよりどころにして様々な手続と態様によって行うしかない状況にある。このように、法人の分割の手続・態様は、多種多様なものにわたる上、その効果においても、実質的には企業内部における合理化のための組織変更という側面を有するものの、合併の場合のように分割法人が被分割法人の権利義務を当然に承継するものではなく、常に新法人の設立と財産の移転が行われることになるため、地方税法は、通常の法人設立の場合における税負担との公平を考慮する必要があるという観点から、不動産取得税を非課税とする法人の分割の範囲を同法施行令三七条の一四所定の一定の要件を充足する場合に限定したものと解される。

このような地方税法七三条の七第二号、同法施行令三七条の一四の趣旨に照らすと、例外的に不動産取得税が非課税とされる法人の分割は、同条所定の要件を充たす場合に限られるというべきであり、租税法の規定はみだりに拡張適用すべきものではないから(前掲最高裁昭和四三年(行ツ)第九〇号同四八年一一月一六日第二小法廷判決参照)、株式会社(橋本食糧工業)が分割によって有限会社(組織変更前の原告)になる際に行われた本件各不動産の取得について、右規定を適用ないし類推適用することは許されないというべきである。

3  この点について、原告は、地方税法施行令三七条の一四が不動産取得税を非課税とされる法人の分割の範囲を「株式会社が分割して二以上の株式会社になる場合」及び「株式会社以外の法人が分割して二以上の同種の法人になる場合」に限定していると解することは、同法の委任の目的に反する旨主張するけれども、前記2で説示したとおり、法人の分割は、多種多様な手続、態様で行われていて、通常の法人設立の場合における税負担との公平を考慮する必要があるのであるから、同法施行令三七条の一四が、①被分割会社の分割会社に対する現物出資、②被分割会社による分割会社の株式の一定割合以上の所有、③分割会社による被分割会社の営業の一部の譲受・継続、④分割会社の取締役と被分割会社の取締役等の同一性という各要件に加え、⑤被分割会社と分割会社が同種の法人であるという要件を充たす場合に限って、法人の分割を非課税としたからといって、同法の委任の趣旨に反するということはできない。

4  また、原告は、法人設立のために特定の現物出資をした場合(法人税法五一条)及び現物出資に代えて金銭出資の形式により資産を譲渡した場合(法人税法基本通達一〇―七―一)については、出資法人と新設法人が同種の法人であるかどうかにかかわらず、当該資産の譲渡を課税の対象とはしないものとしているのであるから、同趣旨の制度である地方税法施行令三七条の一四について分割会社と被分割会社が同種の法人でなければならないとするのは不合理である旨主張する。しかし、法人が特定の現物出資等をした場合には、出資により取得した有価証券につき一定の圧縮限度額の範囲内で圧縮記帳をすることにより、資産の譲渡益と圧縮記帳による損失とを相殺して直接課税関係を発生させないことができるものとされているものの、右出資によって取得した有価証券がその後処分されたときは、その時点でそれまで積み上げられた値上益について課税されるのであるから、右の圧縮記帳制度は実質的には課税の延期にすぎないのであって、不動産取得税の非課税を定めた地方税法施行令三七条の一四とは、制度の趣旨を異にするものというべきである。

二  結論

以上によると、原告の本訴請求はいずれも理由がないから、これを棄却する。

(裁判長裁判官水野武 裁判官福井章代 裁判官栗原三緒)

別紙物件目録一、二<省略>

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